〒596-0826 大阪府岸和田市作才町1-10-37
電話:072-437-8411 FAX:072-437-8414
 







     
       お役立ち情報【各種支援制度の紹介】 (2021.11.27 更新)
 
 新型コロナで困ったときに利用できる各種の支援制度を紹介しています。
 一人で悩まず、困ったときにはお近くの日本共産党の議員へいつでもご相談ください。

 
休業手当:会社の指示で休業する場合。平均賃金の6割以上。
   会社の指示で休業する場合、休業手当(平均賃金の6割以上)が受け取れます。経営不振による「整理解雇」も、4要件(1)必要性(2)解雇回避の努力(3)人選の合理性(4)説明・協議 に照らして妥当性が問われます。有期雇用の中途解雇は、やむを得ない理由がない限り認められず、通常の解雇よりも厳しく判断されます。
 休業させられた労働者の保障については不十分な点が多く、金額や対象の拡充、期間の延長を繰り返し求めた結果、一定の前進はありましたが、更に改善が必要です。
 雇用や労働者の生活を守るために「雇用調整助成金」・「緊急雇用安定助成金」・「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」といった制度があり、雇用保険に加入していない学生アルバイトや外国人労働者・技能実習生なども対象に。
 休業させられた労働者の補償は不十分な点が多く、金額や対象の拡充、期間の延長を繰り返し求め、1日当たりの上限額の引き上げ(8,330円から15,000円へ)や、助成率も100%に拡充されるなどの前進がありましたが、さらに改善が必要です。
   
問合せ先:【特別労働相談窓口】大阪労働局 総合労働相談センター 0120-939-009
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金 コールセンター 0120-60-3999
休業支援金・給付金 コールセンター 0120-221-276

 
  休校に伴う補償:子どものために仕事を休んだ保護者(祖父母なども含む)を対象に助成。 
   休校に対応して(1)従業員(アルバイト等を含む)(2)業務委託契約で仕事をする個人―に対する厚労省の補償制度があります。小学校だけでなくフリースクールの休校、保育園や学童などの登園自粛要請、休校でなくても子どもの風邪症状や濃厚接触などのために仕事を休んだ保護者も対象になります。親だけでなく祖父母なども対象です。子どもの基礎疾患のために仕事を休んだ場合も含まれます。
(1) 従業員の場合:助成金が事業主に支給されます。その助成金を使って事業主が年休とは別に全額支給の有給休暇制度を新設。従業員はそれを利用する形です。制度がなければ要求しましょう。助成額の上限は1日あたり8,330円から、1日あたり15,000円に引き上げられました。
(2) 個人の場合:本人が申請書や添付書類(住民票、業務委託契約の証明など)を「受付センター」に郵送します。わずか1日あたり4,100円だった支援額は、2020年4月以降、7,500円に引き上げられました。業務委託ではない自営業者は対象外です。

【申請期限に注意を】
2021年8~10月までの休暇取得分…申請締め切り2021年12月27日
2021年11~12月までの休暇取得分………申請締め切り2022年2月28日

    
問合せ先:厚生労働省コールセンター 0120-60-3999
厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援」


労働相談新型コロナで解雇された・給与が出ない・・・などなど
   
問合せ先:おおさか労連 06-6553-6421
大阪労連阪南地区協議会 072-438-1340

  内定取り消しへの対応内定も労働契約。破棄は解雇権の濫用です。 
   期待に胸ふくらませて、新社会人に…。ところが、新型コロナウイルス問題のために、内定の取り消しの知らせが来たという事例が相次ぎ、2020年9月末時点では201人に上ると発表しています(厚生労働省)。そもそも、内定とは「始期付解約権留保付労働契約」と言われ、労働契約を会社と個人が結んだことになります。それを破棄することは、解雇権の乱用に当たると最高裁も判決を出しています。
 日本共産党の宮本徹議員は2020年3月6日、倉林明子議員は2020年3月24日、衆参両院の厚生労働委員会でこの問題を取り上げました。加藤勝信厚生労働大臣も「内定取り消しは、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は無効と申し上げたい」と述べています。
 心配な方は、ぜひ、全労連の労働相談ホットライン(前出)などに相談してください。また、厚生労働も内定取り消しの回避に向けた事業主への指導に乗り出し、全国56カ所に設置している新卒応援ハローワークに、「新卒者内定取消等特別相談窓口」を設置しています。
    
問合せ先:おおさか労連 06-6553-6421
大阪労連阪南地区協議会 072-438-1340
大阪新卒応援ハローワーク 06-7709-9455


国保料(税)免除など主たる生計維持者の収入が前年比3割以上の減。
   政府は「緊急経済対策」で市区町村に国民健康保険料(税)の「免除等」を行うよう求め、その場合の保険料収入の減少分は、国が全額手当てすることを決めました。
 「免除等」の対象は、主たる生計維持者の収入が前年比で3割以上減った世帯です。(前年の合計所得が1千万円超の場合などは除外)

【申請期限に注意を】 申請締め切りは2022年3月末まで
   
問合せ先:お住まいの市町村

  資格証明書の取り扱い新型コロナの検査・治療は保険証を持つ人と同じ 
   国民健康保険料(税)の資格証明書(窓口で全額負担が必要)についても、新型コロナに関わる検査・治療については保険証と同じ扱いにするよう厚生労働省が通知を出しました。
    
問合せ先:お住まいの市町村

 
   国保でも傷病手当自治体により実施。自営業フリーランスでも可。
   新型コロナ患者となった国保加入者に傷病手当金を支給することができます。財源は国が負担。また、自治体の裁量で対象を自営業やフリーランスに広げることも可能だと政府は表明しています。 
    
問合せ先:お住まいの市町村

 

 
公的金融機関/民間金融機関の融資
   事業所の規模、売上げ幅の減少幅によって、実質無利子・無担保や保証協会の保証が受けられるなどさまざま、創業1年1ヶ月未満でも利用できる制度もあります。
   
問合せ先:中小企業金融給付金相談窓口 0570-78-3183

  大阪府・一時支援金国の「月次支援金」に上乗せして支給
   国の月次支援金を受給した中小法人等には50万円、個人事業主等には25万円が支給されます。

【申請期限に注意を】2021年11月5日~12月24日
 
問合せ先:中小法人・個人事業主等に対する一時支援金
06-6654-3314 / 06-6654-3376

 
  税金・公共料金の猶予・減免税、社会保険料、電気・ガス・水道料金など。
   2月からの一定期間(1カ月以上)で、収入が前年同月比で20%以上減少した場合、納税が原則1年間猶予されます。担保は不要で、延滞税は全額免除。固定資産税などの軽減も。
    
問合せ先:お住まいの市町村・税務署・関西電力や大阪ガスなどの各事業者

 
 
  大阪府・時短協力金休業/時短営業した中小企業・個人事業主へ給付
 2021年1月14日~10月24日の期間、営業時間を短縮した飲食店等に対して給付される協力金。要請期間ごとに申請が必要。
 府内に対象店舗があり要請に協力して時短・休業を実施、飲食店営業許可など必要な許認可を取得していること、府の「ブルーステッカー」「ゴールドステッカー」を登録・掲示している等の要件を満たせば、売上げの減少に基づいて支給されます。

 【申請受付】第9期分:11/1~12/13

問合せ先:大阪府コールセンター 06-7178-1342
大阪府営業時間短縮協力金


学費などの支援授業料・入学金の減免、給付型・貸与型奨学金
   各大学等での授業料の納付猶予・延納、大学や地方自治体独自の授業料減免や奨学金、国や学生支援機構の給付型・貸与型奨学金制度などが設けられています。
   
問合せ先:文部科学省 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生等への経済的支援一覧
各大学・専門学校等の学生課や奨学金窓口

  高等学校等就学支援金高等学校等の授業料を支援。 
   年収約910万円未満(住民税所得割非課税)の世帯が対象。
 高等学校の他に、特別支援学校(高等部)・高専(1~3年)・専修学校高等課程等も対象に。
 申し込みはそれぞれの学校へ。入学時の4月など、手続きが必要な時期に学校から案内されます。
    
問合せ先:各学校の担当窓口

  高校生等奨学給付金授業料以外の教科書代、教材費などを支援。  
   生活保護世帯や年収約270万円未満(住民税所得割非課税)の世帯が対象。
 高等学校・高専(1~3年)・専修学校高等課程に加え、高校の専攻科も対象に。特別支援学校は「特別支援教育就学奨励費」の支援があります。
申込みは、学校またはお住まいの都道府県へ 毎年7月頃に手続きが必要です。
 
 
問合せ先:各学校の担当窓口

 
  その他の授業料などの支援家計が急変した世帯などを対象に。  
   高等学校等奨学支援金や高校生等奨学給付金の他にも、家計が急変した世帯や、高校等の専攻科に通う生徒への授業料の支援なども実施されています。
 各都道府県や学校が独自に実施する授業料減免支援や奨学金事業もあります。
 
問合せ先:文部科学省「高校生等への修学支援制度」
高校または都道府県の窓口

  
 
   就学援助給食費・学用品・修学旅行費などを支給。
  各市区町村でさだめた所得水準に合致する保護者を対象に、給食費、学用品、修学旅行費などが支給されます。通常、前年度の年収で認定されますが、家計急変に対応して支給する制度があります。
    
問合せ先:お住まいの市町村もしくは学校

 

生活福祉資金の貸付け休業・失業などで最大200万円 非課税世帯は返済免除
   緊急小口資金と総合支援資金があります。従来の「低所得世帯等に限定」を緩和し、収入の減少があれば、休業や失業状態でなくても適用の対象に。自営業者や個人事業主、アルバイトでも可能です。返済時に住民税非課税世帯以下の場合は返還免除となります。
 限度額が、最大80万円までから、最大200万円までに拡大されました。

【申請期限に注意を】  緊急小口資金・総合支援資金(初回貸付):2022年3月31日まで
総合支援資金(再貸付):2021年12月31日まで
   
問合せ先:お住まいの市町村の社会福祉協議会
厚生労働省 生活福祉資金の特例貸付

  生活保護要否判断に必要な情報のみ聞き取り。速やかに決定。
   厚労省は事務連絡で、「生活保護の要否判定に直接必要な情報のみ聴取」し、「速やかな保護決定」を求めました。自動車保有などの弾力運用も求めています。
 ※ 親族への「扶養照会」は義務ではありません。拒否できます。
    
問合せ先:お住まいの市町村


住居確保給付金家賃を支給。最長12ヶ月まで。
※申請は既に締切。支給が終了した方への再支給の申請を受付中。
   休業等に伴う収入減少により、住居を失うおそれのある方に対して、家賃相当額が3カ月支給されます(上限あり)。離職・廃業していない場合や、自宅外で親から支援を受けずアルバイトなどで生活をしている学生も対象になります。
2021年1月1日からは、申請により最長12カ月まで延長。

【支給が終了した方へ3ヶ月の再支給】住居確保給付金の申請は2021年3月末で締め切られていますが、既に住居確保給付金の支給が終了した方に対して、3ヶ月にかぎり再支給が認められる場合があります。再支給の申請締め切りは2022年3月31日。

【職業訓練受講給付金との併給が可能に】2021年11月30日までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能となっています。この特例は、2022年3月31日まで延長される見込みです。
   
問合せ先:厚生労働省 住居確保支援金
同コールセンター 0120-23-0001

  府営住宅家賃減免(大阪府)新型コロナで減収した入居者の家賃を減免。
     
問合せ先:大阪府営住宅 泉大津管理センター 0725-23-0001
大阪府「新型コロナウイルス感染症への対応(収入が著しく減少した方に対する負担軽減措置等)」

  市営住宅家賃減免(和泉市)新型コロナで影響を受けた入居者の家賃を再計算
    
問合せ先:和泉市 都市デザイン部 建築住宅室 住宅政策担当 0725-43-1135
和泉市「市営住宅入居者の収入減少への対応」

  市営住宅家賃減免(泉佐野市)新型コロナで減収した世帯の家賃を減免。
    
問合せ先:泉佐野市 都市整備部 建築住宅課 072-447-8123
泉佐野市「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市営住宅家賃相談について」
 
 
  大阪府営住宅の提供:新型コロナで住宅の退去を余儀なくされる人へ提供。 
  提供戸数:100戸程度(300戸まで順次拡大)
使用期間:6ヶ月以内(最長一年)
使用料(家賃):4000円/月 保証金・共益費免除 駐車場代は別途必要
    
問合せ先:大阪府 住宅経営室 経営管理課 06-6210-9749
大阪府「新型コロナウイルス感染症への対応(離職等退去者への府営住宅の提供)」

  市営住宅の提供(和泉市) ※和泉市在住・在勤者が対象
  提供戸数:5戸程度
使用期間:6ヶ月以内(最長一年)
使用料(家賃):10000円/月 共益費300円/月 敷金不要 駐車場代は別途必要
 
問合せ先:和泉市 都市デザイン部 建築住宅室 住宅政策担当 0725-99-8190
和泉市「離職等退去者への市営住宅の提供(新型コロナウイルス感染症への対応)」

  市営住宅の提供(泉大津市) ※泉大津市在住・在勤者が対象 
  提供戸数:5戸 (二田市営住宅)
使用期間:6ヶ月以内(最長1年)
使用料(家賃):4000円/月 共益費1000円/月 敷金不要 駐車場代は別途必要
募集開始:2020年4月22日
 
 
問合せ先:泉大津市 建築住宅課 0725-33-1131(代表)
泉大津市「新型コロナウイルス感染症への対応(市営住宅の提供)」
 
  生活保護:要否判断に必要な情報のみ聞き取り。速やかに決定。 
   厚労省は事務連絡で、「生活保護の要否判定に直接必要な情報のみ聴取」し、「速やかな保護決定」を求めました。自動車保有などの弾力運用も求めています。
 ※ 親族への「扶養照会」は義務ではありません。拒否できます。 
 
問合せ先:お住まいの市町村

  

電話189(いちはやく)24時間無料、担当の児童相談所につながります
   
電話:189

  DV相談+(プラス)電話とSNS:新型コロナによるDV増加に対応。
 
 電話:0120-279-889 無料 24時間受付
    お急ぎの場合は「DV相談ナビ」 0570-0-55210 
SNS相談https://soudanplus.jp/
    メール24時間 チャット受付12:00~22:00)

 
  チャイルドライン青少年専用
  こども(18歳以下)の専用窓口。チャイルドライン支援センター。
 
電  話:0120-99-7777 (無料・毎日16:00~21:00)
チャットhttps://childline.or.jp/chat (カレンダーの黄色の日・16:00~21:00)

 
   
 
 
 電話番号一覧

市役所・町役場
   和泉市役所・・・・・・・・・・・・・・・0725-41-1551
   高石市役所・・・・・・・・・・・・・・・072-265-1001
   泉大津市役所・・・・・・・・・・・・・・0725-44-7491
   忠岡町役場・・・・・・・・・・・・・・・0725-22-1122
   岸和田市役所・・・・・・・・・・・・・・072-423-2121
   貝塚市役所・・・・・・・・・・・・・・・072-423-2151
   泉佐野市役所・・・・・・・・・・・・・・072-463-1212
   熊取町役場・・・・・・・・・・・・・・・072-452-1001
   田尻町役場・・・・・・・・・・・・・・・072-466-1000
   泉南市役所・・・・・・・・・・・・・・・072-483-0001
   阪南市役所・・・・・・・・・・・・・・・072-471-5678
   岬町役場・・・・・・・・・・・・・・・・072-492-2001
 

市町村社会福祉協議会(社協)
   和泉市社会福祉協議会・・・・・・・・・・0725-43-7513
   高石市社会福祉協議会・・・・・・・・・・072-261-3656
   泉大津市社会福祉協議会・・・・・・・・・0725-23-1393
   忠岡町社会福祉協議会・・・・・・・・・・0725-31-1666
   岸和田市社会福祉協議会・・・・・・・・・072-437-8854
   貝塚市社会福祉協議会・・・・・・・・・・072-429-0294
   泉佐野市社会福祉協議会・・・・・・・・・072-646-2259
   熊取町社会福祉協議会・・・・・・・・・・072-452-6001
   田尻町社会福祉協議会・・・・・・・・・・072-466-5015
   泉南市社会福祉協議会・・・・・・・・・・072-482-1027
   阪南市社会福祉協議会・・・・・・・・・・072-472-3333
   岬町社会福祉協議会・・・・・・・・・・・072-492-0633